前回は「傷病手当金」についてまとめました。
大きなケガや病気をしても、会社員(健康保険組合の加入者)であれば、1年6か月は給料の2/3程度は保障してくれます。

1年6か月を超えて、ケガや病気のせいで仕事に支障がでた場合は、なにもないのかな?
それが「障害年金」です。
障害年金の制度について簡単にまとめました。
いったい、「いくら」を「いつまで」受給することができるのでしょうか。
まず、「障害年金」とはどんな制度なのでしょうか。
障害年金はケガや病気で生活や仕事に制限がされるようになった場合に、現役世代ももらえる年金になります。
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。
簡単に区別すると
「障害基礎年金」は国民年金に加入している方
「障害厚生年金」は厚生年金に加入している方
1.障害基礎年金
「国民年金」に加入している間、または20歳前(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に、初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令により定められた「障害等級表(1級・2級)」による障害の状態にあるときは「障害基礎年金」が支給されます。
2.障害厚生年金・障害手当金
「厚生年金」に加入している間に初診日のある病気やケガで「障害基礎年金」の1級または2級に該当する障害の状態になったときは、「障害基礎年金」に上乗せして「障害厚生年金」が支給されます。
また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは3級の障害厚生年金が支給されます。
なお、初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには「障害手当金」(一時金)が支給されます。
まとめると・・・
・障害基礎年金は、1級と2級があり、
・障害厚生年金は、1級と2級に加えて、3級まである。
また、3級より軽い場合は障害手当金がもらえる。
・障害基礎年金に上乗せされる。

障害厚生年金のほうが手厚い保障になっているんだね。
2.障害の程度
障害年金では障害の程度を1級、2級、3級で大別しています。
1級:常時援助がいる人
2級:日常生活に著しい、制限を受ける人
3級:労働に著しい、制限を受ける人
3.障害年金は「いくら」を「いつまで」もらえるのか?
1.「いつまで」障害年金はもらえるのか
障害年金は、障害状態である限り、いつまでも受給することが可能です。
1.障害基礎年金の場合
1級:977,125円(月額81,427円)+子の加算
2級:781,700円(月額65,141円)+子の加算
子の加算
1人につき、224,900円 (月額 18,741円)(1,2人)
1人につき、 75,000円 (月額 6,250円)(3人目以降)
では、実際にどのくらいもらえるのかを計算したを用意しましたので、確認してみましょう。

2.障害厚生年金の場合
1級:平均標準報酬額×[5.481÷1000]×被保険者期間の月数×[125÷100]+配偶者加給年金額
2級:平均標準報酬額×[5.481÷1000]×被保険者期間の月数+配偶者加給年金額
3級:平均標準報酬額×[5.481÷1000]×被保険者期間の月数
これに障害基礎年金が加算されたものを受給できます。
被保険者期間の月数が300に満たないときは300(25年程度)とします。
障害厚生年金は、その人の平均標準報酬額(厚生年金保険料の計算の元となる額)や厚生年金に加入していた期間などによって年金額は変わります。
障害厚生年金3級には、最低保証額(年間約58万円 / 月額約4万8千円)があります。
配偶者加給年金 224,900円 (月額 18,741円)(3級には加算されません)

計算がとてもややこしいので、表をみて、おおよその受給額を把握しよう

4.受給条件
実際の障害年金の受給条件は、かなり細かい条件まであるので、おおまかな条件をまとめます。
1.「初診日」を証明できること
2.初診日に国民年金(厚生年金)に加入していて、加入期間の2/3以上の保険料を納めていること
3.「障害認定日」に障害状態であること
初診日とは、病気やケガで初めて診察してもらった日
障害認定日とは、初診日から1年6か月経過した日、またはその期間内に病気やケガが治った日(症状が固定した日、・・・つまり、これ以上治療が見込めない状態)
要は
「1年6か月たっても働けない場合にもらえる」
細かいところは、会社の人事部や年金事務所に相談しよう。
5.まとめ
今回は、もしものときの「障害年金」についてまとめました。
障害厚生年金は非常に計算がややこしかったですが、おおよその金額は把握できたと思います。
また、実際に受給される方は、必ず会社の人事部や年金事務所へ相談ください。
私は現在会社員なので、障害厚生年金ですが、仕事に支障がでる3級になっても月5万しかもらえないんだなぁ、と思いました。
収入の柱は増やしておいたほうがよさそうですね。
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