今回は「遺族年金」について、まとめていきます。
大事な家族がいる方や、生命保険に入ったほうがいいのかな、と考えている方は特に知っておきましょう。
1.死亡する確率について考えよう
「遺族年金」の話の前に死亡する確率がどのくらいあるかを見てみましょう。
下の表は厚生労働省が出している「簡易生命表」をまとめたものになります。
「1000人いたら、来年までに何人が死亡しているか」を示しています。
例:40歳男性が1000人いたら、1年後は999人以上は生きている、と読み取れます。
確率でいうと、1年生存率は99.906%となります。

アラサー男性のやまだが来年死ぬ確率は0.055%だね。
生きている確率は、99.945%となるよね。
万が一とおもってたけど、万に5つはあるんだなぁ・・・

ざっくりまとめると・・・
男性は、25歳で1000のうち0.5人くらい
40歳で1000人のうち1人くらい
65歳で1000人のうち10人くらい
女性は、男性の半分くらいだと覚えておくとよいと思います。
2.遺族年金とは?
さて、実際になくなる確率をみてきたところで「遺族年金」についてみていきます。
まず、「遺族年金」には2つ種類があります。
国民年金に加入している方は、遺族基礎年金
厚生年金に加入している方は、遺族厚生年金
厚生年金に加入している方は、国民年金にも加入しているので、両方をもらえることになります。

傷害年金のときと同じだね。
1.遺族基礎年金
国民年金の被保険者等であった方が、受給要件を満たしている場合、亡くなられた方によって生計を維持されていた「子※のある配偶者」または「子※」が、遺族基礎年金を受け取ることができます。
※子とは
- 18歳になった年度の3月31日までの間にある子。(受給要件を満たした国民年金または厚生年金保険の被保険者(被保険者であった方)が死亡した当時、胎児であった子も出生以降に対象となります。)
- 20歳未満で、障害等級1級または2級の障害状態にある子。
- 婚姻していないこと。
(日本年金機構:https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-03.html)
と、定められています。
簡単にまとめると、
「子供のいる配偶者」または「子供」が遺族基礎年金を受け取ることができる。
子供のいない配偶者は遺族基礎年金を受け取ることができません。
2.遺族厚生年金
厚生年金保険の被保険者等であった方が、受給要件を満たしている場合、亡くなられた方によって生計を維持されていた遺族が、遺族厚生年金を受け取ることができます。
(日本年金機構:https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-03.html)
簡単にまとめると、
「遺族」が遺族厚生年金を受け取ることができる。
遺族なので、「子供のいない配偶者」や「父母」も遺族厚生年金は受けることができます。
3.遺族年金は「いくら」を「いつまで」もらえるの?
それでは、ざっくりと「いくら」を「いつまで」もらえるのかを見ていきましょう。
1.遺族基礎年金
遺族基礎年金は、781,700円+子の加算
子の加算 第1子・第2子 各 224,900円
第3子以降 各 75,000円
となっています。
遺族基礎年金は、子が18歳になった年度末で支給は終了します。
(子が障害年金の障害等級1級または2級の場合は、20歳まで)
また、再婚したり、養子になっても受給権を失います。
上記は受給するのが妻の場合です。
子が受給する場合は、1人の場合は 781,700円
2人の場合は 781,700円+224,900円
3人の場合は 781,700円+224,900円+75,000円
なり、3人目以降は75,000円の子の加算となります。
2.遺族厚生年金
遺族厚生年金は、加入者の標準報酬月額によって変わります。
その計算式は、
(平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの被保険者月数+平均標準報酬額×5.
481/1000×平成15年4月以降の被保険者月数)×3/4
また、中高齢寡婦加算といって
夫をなくした40歳~65歳の子がいない妻は、586,300円加算されます。
と、びっくりするくらいややこしいですね。
アラサーのやまだ世代には、平成15年3月までの被保険者月数がないため
(平均標準報酬額×5.481/1000×被保険者月数)×3/4
と、読み替えることができます。

障碍年金と同様に表をみて、おおまかな受給額を確認しましょう。


自分が入っている部分や、将来の人生設計しているところを確認しましょう。

子供がいる場合は、一緒だけど、
夫を亡くした時と、妻を亡くした時でかなり違うね。
子供のいない妻を亡くした場合は、支給がないんだね。。。
厚生遺族年金は、
30歳未満の妻(子供なし)の場合は、5年間
30歳以上の妻または子供のいる妻の場合は、一生涯受給できます。
ちなみに夫は、
55歳以上の夫(子供がいる)の場合は、55歳から一生涯
55歳以上の夫(子供がいない)の場合は、60歳から一生涯受給できます。
妻と夫で大きく受給条件が変わってきます。
妻が大黒柱な家庭は注意しましょう。
4.まとめ
今回は「遺族年金」についてまとめてみました。
遺族基礎年金は、子供がいる場合のみで、
遺族厚生年金は、子供がいない場合でももらえるんでしたね。
遺族基礎年金は、子供が大きくなるともらえなくなり
遺族厚生年金は、一生涯もらえることがあります。
遺族厚生年金でも、妻が稼ぎ頭の場合は注意が必要です。
以上が今回のまとめになります。
皆さんはどれだけ遺族年金について知っていましたか?
まわりに知らない人がいたら、教えてあげましょう。
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