こんにちは、やまだです。
この度、私は入院・手術することになりました。
そのときに

病院の領収書はとっておいたほうがいいよ
と言われました。

とっておいたほうがよさそうだけど、何に使えて、いつまで保管するのがいいのだろう?
と、思い調査しました。
領収書は捨ててしまう、もしくはよくわかっていないけどとりあえずとっておくそのような人が多いのではないでしょうか。
今回は、私が疑問に思った下記の点について解説いたします。
1.病院でもらった領収書はなにに使えるの?
2.病院でもらった領収書はいつまで保管すればいいの?
3.病院でもらった領収書を紛失してしまった場合
1.病院でもらった領収書はなにに使えるの?
a.病院の領収書で、検査内容と治療や薬の値段を確認しよう。
病院は明細付きの領収書を発行してくれます。
明細にはどんな検査・治療・薬にどのくらい支払ったかが書かれています。
何事も無駄は省く第一歩は現状の把握から始まります。
b.病院からの領収書と健康保険組合からの「医療費通知」と照合しよう。
後から健康保険組合から「医療費通知」が配布されるので、手元にある「領収書」としっかりと照合し、確認しましょう。もし、違っている場合は、健康保険組合に問い合わせてみましょう。
「差額ベッド費」等、保険がきかないものは、反映されていませんので、注意しましょう。
c.「医療費控除」では、病院の領収書の保管が義務をされています。
1月から12月の医療費が10万円を超える場合、超えた分は「医療費控除」とすることができます。会社員の方も確定申告が必要となりますので、要注意です。
確定申告の際に領収書の提出は不要ですが、5年間の保管が必要となっていますので、きちんと保管しておきましょう。
また、10万円については、世帯で合算することができます。
d.「高額療養費制度」を申請する際に病院の領収書を提出する。
医療費が一定以上の高額となった場合、限度額を超えた金額が払い戻されます。
「高額療養費制度」についてはこの記事にまとめています。
私の場合は、およそ9万円を超えた金額が払い戻されます。
詳細は自分の健康保険組合のホームページを確認しましょう。
参考URL(協会けんぽ):(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31709/1945-268/)
申請の際に、「領収書または請求書の写し」が必要になるので、保管しておきましょう。
あらかじめ、高額になりそうなことが分かっている場合は、「限度額適用認定証」を申請しましょう。
詳しくはこのページにまとめています。
2.病院でもらった領収書はいつまで保管すればいいの?
5年間保管しましょう。
先ほど説明しました医療費控除の領収書保管期間が5年となっているためです。
また、申請していない領収書もとっておくことで、説明するときに背景がわかりやすくなることもあるので、申請しなかった領収書も取っておきましょう。
(申請していないことが簡単に証明できるためです。)
3.病院でもらった領収書を紛失してしまった場合
a.健康保険組合から発行される「医療費通知」を使用しましょう。
「医療費控除」や「高額療養費制度」は「医療費通知」でも対応できることがあります。
医療機関名等が記載されていないこともあるため、注意しましょう。
また、発行時期が組合で異なるため、注意しましょう。
11月、12月分の「医療費通知」が確定申告に間に合わない可能性があります。
例えば、私の会社の場合、12月受診分については翌年4月に医療費通知が発行されるので、確定申告に間に合いません。
b.病院に再発行を依頼する。
病院によっては領収書の再発行をしていないところも多くありますが、
領収書に代わるものを発行してくれるケースありますので、聞いてみましょう。
4.まとめ
病院でもらえる領収書についてまとめてみました。
参考になりましたら、幸いです。
知っておくといざというときに困りませんよね。
また、まわりに知らない人がいたら、教えてあげましょう。
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