生命保険に加入をしていると、税金との関係を知っている必要があります。
知らないと脱税になってしまったり、逆に税金を多く支払い損してしまいます。
今回で、しっかり生命保険と税金について学び、損しないようにしましょう。
まずは、生命保険に加入していると、「生命保険料控除」というものが使えます。
控除については、以前にまとめていますので、こちらから
今回は生命保険の勉強として、14の控除の中から生命保険に関する「生命保険料控除」等の生命保険と税金の関係について勉強しましょう。
生命保険については、「生命保険のしくみ」
「さまざま種類の生命保険」
をやってきました。
それでは、今回もお付き合いください。
1.生命保険料を支払ったときの税金
1年間に支払った保険料は、金額に応じて「生命保険料控除」として、その年の所得から控除することができます。
1.生命保険料控除額
2011年12月31日以前に締結した契約と2012年1月1日以降に締結した契約では、区分および控除額が異なります。
※表の金額は 最高額を示す | 一般の生命 保険料控除 | 個人年金 保険料控除 | 介護医療 保険料控除 | 合計 | |
2011年以前契約 | 所得税 | 50,000円 | 50,000円 | 100,000円 | |
(旧契約) | 住民税 | 35,000円 | 35,000円 | 70,000円 | |
2012年以降契約 | 所得税 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 120,000円 |
(新契約) | 住民税 | 28,000円 | 28,000円 | 28,000円 | 70,000円 |

新契約では介護医療保険料控除の項目が増えて、それぞれの項目の最高額が80%になっているね。
合計金額は、所得税は増えて、住民税は据え置きになっているよ。
住民税の合計は3つの保険料控除の合計ではなくなっているので、気をつけよう。
2.個人年金保険料控除が受けられる保険契約
下記の条件を満たした個人年金保険に加入している場合は、一般の生命保険料控除と別枠で、同額の控除が受けられます。
2.生命保険を受け取った時の税金
保険金を受け取った場合、契約者、被保険者、受取人が誰かによって、課される税金が(所得税、相続税、贈与税)が異なります。
1.死亡保険金の課税関係
契約者 | 被保険者 | 受取人 | 税金 | 備考 |
Aさん | Aさん | Bさん | 相続税 | Aさんが亡くなって、ほかの人が保険金を受け取る場合 |
Aさん | Bさん | Aさん | 所得税 (一時所得) 住民税 | Aさんが保険料を支払い、Aさんが受け取る場合 |
Aさん | Bさん | Cさん | 贈与税 | Aさんが保険料を支払っていた保険契約の保険金を Cさんが受け取る場合 |
2.満期保険金の課税関係
契約者 | 被保険者 | 受取人 | 税金 | 備考 |
Aさん | 誰でも | Aさん | 所得税 (一時所得) 住民税 | Aさんが保険料を払っていた保険金をAさんが受け取る場合 |
Aさん | 誰でも | Bさん | 贈与税 | Aさんが保険料を払っていた保険金をBさんが受け取る場合 |

本人が受け取る場合は所得税
他人が受け取る場合は贈与税
本人が亡くなった場合は相続税
と覚えよう
3.非課税となる保険金や給付金
保険金や給付金のうち、下記のものについて、受取人が本人、配偶者、直系血族、あるいは生計を一にする親族の場合には、非課税になります。
3.まとめ
今回は、「生命保険と税金」について勉強しました。
生命保険の保険料を支払うときには「生命保険料控除」が適用され、2012年以降であれば、3つの生命保険の「一般の生命保険」「個人年金保険」「介護医療保険」に分けられ、それぞれの最高控除額は所得税は4万円、住民税は2万8千円です。
合計の控除額は所得税は12万円、住民税は7万円となっています。
生命保険の保険料を受け取るときにはかかる税金がケースによって異なることに注意しましょう。
保険料を納めている本人が受け取る場合は、所得税・住民税
保険料を納めている本人以外が受け取る場合は、贈与税
受取が本人以外でも保険料を納めている本人が亡くなっていれば、相続税
また、重い病気や入院に対する保険料は非課税になることも押さえておきましょう。
生命保険料控除を行うため、会社員の方なら年末調整で生命保険の加入状況について記入すると思います。また、保険料を受け取る際に税金がかかり、ケースによって税金の種類が異なることは知らなかったので、いい勉強になりました。
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