以前に「病院の領収書はなぜ保管するのか」で「医療費控除」について触れました。
今回は「医療費控除の適用されるもの、されないもの」について、まとめています。
病院でもらう領収書や明細書は5年は保管しましょう。
「医療費控除」は1年(1月~12月)にかかった医療費が10万円を超えたとき、10万円を超えた分が控除額になるというものです。
つまり、「10万円を超えた分」は所得税の控除をうけることができます。
ここで、ポイントは「医療費」にはなにが含まれるかです。

医療費は、健康保険が利用できるものではないの?
高額療養費制度もあるし、意外と使える機会がなさそう・・・
と、思っていましたが、そんなことはありません。
「医療費控除」に含まれるものについて、しっかり理解して、損をしないようにしましょう。
1.医療費控除に含まれるもの
1.医療費全般
医師・歯科医師による診療又は治療にかかった費用
治療のための医薬品
治療のために必要な、義足、義手、コルセット等の医療器具等の購入費やレンタル費
通院にかかった交通費
入院時の食事代・部屋代
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の費用

直接医療費にかかわる費用以外でも意外と含まれるんだね。
少々複雑になりますが、参考として国税庁のホームページを載せておきます。
参考URL(国税庁:医療費控除に含まれるもの):https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm
2.眼科
レーシック(視力回復レーザー手術)
オルソケラトロジー(角膜強制療法)
3.妊娠・出産
妊娠中の定期健診・出産
不妊治療・人口受精
死産・流産による手術
母体保護法に基づいて、医師が行う妊娠中絶
4.歯科
金歯等の金を使った治療
セラミック義歯を作るための費用
インプラント治療
歯科医師が必要と判断した歯列矯正
2.医療費控除に含まれないもの
人間ドック等の健康診断の費用
ビタミン剤等の健康を促進するための医薬品の購入
眼鏡の購入費
疲労回復のための、指圧マッサージ等の費用
美容のための歯列矯正や、美容整形ための費用
公共の交通機関を利用できない場合以外のタクシー代
自家用車での通院のためのガソリン代

疾病の治療に関するものでないものは、基本的に適用外になるようだね
健康診断で疾病が見つかった場合は、その治療の一環として認められるようです。
3.まとめ
「医療費控除」の対象となるもの、ならないものを確認してきました。
「公的保険」の対象にならないものでも、「医療費控除」の対象となるものが多いことは知っておきましょう。
とくに、通院のための交通費や、不妊治療等については周りの人でも知らない人は多いように感じています。
周りに知らない人がいたら、そっと教えてあげましょう。
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