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【傷病手当金】もしも働けなくなったらどうなる?【給料の2/3もらえます】

お金
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こんにちは、やまだです。

睾丸腫瘍の転移により、一時お仕事を休業することにいたしました。

おそらく3か月~半年程度療養が必要になるかと思っております。

半年も給料がないと大変だね。

医療費も払わないといけないのに、やまだ君は大丈夫??

やまだ
やまだ

とりあえずは大丈夫です。

半年くらいなら、傷病手当金がでますので!

ということで、今回は、ケガや病気で働けなくなったときの保証である「傷病手当金」について解説していきます。

健康で、病院とは縁のない方もしっかり理解しておきましょう。

いざ病気になってバタバタしないようにしましょう。

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1.「傷病手当金」とは?

病気やケガで会社を休んだときは「傷病手当金」が受給できます。

休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

申請には、自分の入会している「健康保険組合」のHPを確認しましょう。

2.「傷病手当金」の対象者は?

支給条件は以下のようになります。

1.業務外の病気やケガの治療のために療養していること(自宅療養も含む)

健康保険給付として受ける療養に限らず、自費で診療を受けた場合でも、仕事をできない状態である場合は「傷病手当金」を受給できます。

また、自宅療養の期間でもあっても支給対象となります。

ただし、業務上・通勤災害によるものは、労災保険の対象、病気とみなされないもの(美容整形など)は支給対象外となります。

2.労務不能であること

療養していることの証明として、担当医師の診断書が必要になります。

長期療養を考えている場合は、医師に診断書を書いてもらいましょう。

また、会社の上司と産業医と相談し、軽い職務へ変更してもらえるか相談することも、良いと思います。

3.連続した3日間休業し、その後も休業していること

「連続する3日間の休暇」の後、4日目以降の仕事の就けなかった日に対して支給されます。

連続する3日間の休暇」には、土日・祝日や有給休暇を含んでも構いません。

4.報酬(給与等)の全部または一部を受け取ることができないこと

有給休暇ではなく、欠勤になれば、4は自動的に満たされます。

給料の支払いがあっても、傷病手当金より少ないようであれば、差額が支給されます。

3.「傷病手当金」は「いつまで」「いくら」もらえるの?

1.「傷病手当金」の支給される期間【いつまで】

同一の傷病について、支給開始日から最長で1年6か月支給されます。

途中出勤した日があっても支給期間は延長されず、支給開始日から1年6か月を超えた期間については支給されません

会社によっては1年6か月を超えた場合、延長できる制度もあるようなので、自分の健康保険組合のHPを確認しておきましょう。

2.「傷病手当金」の支給される金額【いくら】

標準報酬日額」2/3が「傷病手当金として支給されます。

標準報酬日額」とは支給開始月を含む直近12か月の平均標準報酬月額の1/30になります。

また、「標準報酬月額」とは、労務の対象として支払われるものはすべて対象に含まれます。給料などは税込みの額で、定期券代なども合算して計算されています。

基本的には、毎年7月1日にその年の4月~6月の報酬を平均して決めて、これがその年の9月から翌年の8月までの「標準報酬月額」となります。

4~6月までで決めた標準報酬月額がほかの月の報酬とかけ離れている場合は、都度改定されることがあります。

やまだ
やまだ

標準報酬月額から保険料が決まっているので、給与明細の保険料を確認して、自分の標準報酬月額を確認することもできますよ。

4.まとめ

今回は、傷病手当金についてまとめました。

傷病手当金は、病気等で働けないときに

おおよそ給料の2/3

最長で1年6か月

支給してもらえる制度です。

普段の生活費を給料の2/3以下で生活するようにしていると、いざ病気で働けなくなったときでも安心ですね。

貯蓄で医療費を賄い、生活費は傷病手当金で賄えるような生活をしましょう。

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