大きな病気やケガ等で、入院などをしてしまい、多額の医療費が発生したときでも、個人の支払う金額に限度額を設けてくれる制度があります。
それが高額療養費制度です。

睾丸腫瘍で、20万程度の医療費でかかったので、助かります。
健康な方も、もしもの時のために理解しておきましょう。
もしもの時にどのくらい必要かを理解していないと、医療保険で損しますよ。
以前、限度額適用認定証についての記事で軽くふれましたが、いろいろ疑問点がでてきたので、改めて勉強してまとめました。
この記事でわかること
1.高額療養費制度について
2.高額療養費の注意点
3.高額療養費制度と医療控除について
4.まとめ
1.高額療養費制度とは・・・?
1.高額療養費制度とはどういう制度?
高額療養費とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度です。
医療費が高額になることが事前にわかっている場合には、「限度額適用認定証」を提示する方法が便利です。

つまり、自分で負担する1か月間の医療費には、上限が決まっています。

そもそも医療費の自己負担は3割なのに、さらに上限が決まっているなんて、日本の医療制度は素晴らしいよね。
2.自己負担限度額
年齢及び所得状況によって設定されています。
(詳細はご自身が加入している健康保険組合等を参考ください。)

標準報酬月額には、「基本給のほか、役付手当、勤務地手当、家族手当、通勤手当、住宅手当、残業手当等、労働の対象として事業所から現金または現物で支給されるもの」を指すとなっています。

基本月給は25万円だから「区分エ」と思っていたけど、
残業手当を含むと「区分ウ」になりそうだな。
3.高額療養費制度は合算できる
世帯で複数の方が同じ月に病気やけがをして医療機関で受診した場合や、お一人が複数の医療機関で受診したり、一つの医療機関で入院と外来で受診した場合は、自己負担額は世帯で合算することができます。
例えば、9月1日から9月30日までの間に
やまだ:病気で入院・手術(20万)と2度目の入院(5万)
やまだのこども:けがで入院(10万)
この場合、合算ができて、合計額(35万)に高額療養費制度が適用でき、やまだの区分エの場合、限度額が89,000円程度となり、約26万くらい返金される計算になります。
ただし、注意点もあります。
1.合算する家族・世帯は同じ公的保険に加入していること
2.合算される医療費の自己負担額が21,000円以上であること
2.高額療養費制度の注意点
1.月またぎの医療費には適用されない・・・?
高額療養費制度は制度上、1か月間にかかった医療費に対して計算されます。
月をまたぐ入院では適用されないケースがあります。
例えば、やまだの入院が9月10日~9月20日で、医療費15万円としたときは、高額医療費の対象になり、6万円程度返金されます。
しかし、やまだの入院が8月25日~9月5日までで、医療費15万円としたときで、8月の医療費が7万5000円、9月の医療費が7万5000円となった場合は、自己負担限度額を超えていないため、返金はされません。
2.1回の治療費が21,000円をこえていないと合算できない(70歳未満)
1章で、高額療養費制度は合算できるといいましたが、それは一度の外来・入院の費用が21,000円を超えていた場合に限ります。
実際にやまだは8月に入院して、16万円程度を支払いました。
入院前に血液検査・CT検査等の様々な検査を行いましたが、1回の外来で21,000円を超えていないため、合算することはできません。
また、世帯で合算する場合は、加入している公的医療保険制度が同じである必要があります。
例えば、共働きの夫婦で、やまだが「協会けんぽ」、やまだの奥さんが「健康保険組合」では、合算することができません。
3.高額療養費制度の対象とならないもの
以下のようなものは、高額療養費制度の対象にはなりません。
- ・入院中の食事代
- ・差額ベッド代
- ・先端医療費
- ・自由診療費
- ・病院への交通費
やまだが入院したときには、1週間入院して、
請求額が168,000円
自己負担額が141,000円
食事負担額が7,800円
差額ベッド代17,000円
返金される金額は、58,000円程度になりそうです。
3.高額療養費制度と医療費控除について
1.医療費控除とは・・・?
「医療費控除」とは、ある年の1月1日から12月31日までの1年間に一定金額以上の医療費を支払った場合に、確定申告により所得税が軽減される制度です。
対象となるのは「支払った医療費」が10万円を超えた分になります。
2.高額療養費制度と医療費控除を併用する場合は・・・?
「高額療養費制度」も「医療費控除」も、どちらも医療費が高額になったときに、使える制度となっています。
そのため、この2つの制度は併用することが可能です。
しかし、高額療養費制度をして支給された金額は、医療費控除の「支払った医療費」からは除外されます。

実際に自分の手元から出ていったお金に対して、医療費控除はかかると覚えておこう。
併用を行う場合は・・・
1.高額療養費制度の申請をする。
2.返金される金額が決定する。
3.医療費控除の申告を行う。
このような順番になります。
3.領収書は保管しておこう【5年間】
病院の領収書については、過去にまとめているので、こちらを確認ください。
4.まとめと参考URL
高額療養費制度についてまとめました。
公的保険は、日本国民であれば全員入会して、保険料を納めています。

病気になるまで、知らなかったけどかなり心強い制度だよね。
しっかりと制度を理解したうえで、足りない部分だけ、民間の医療保険に加入しましょう。
また、制度を利用するときには、自分が加入している「健康保険組合」や「全国健康保険協会」へ確認をしましょう。
このページは下記URLを参考にし、作成しております。
参考URL「協会けんぽ」(高額な医療費を支払ったとき):
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